習志野市議会 2020-12-02 12月02日-02号
今回補正予算を計上しております生活保護支援対策事業ですけれども、こちらにつきましては、平成30年の生活保護法の一部改正によりまして、単独での居住が困難な生活保護受給者の方に対しまして、一定の支援体制を確保し、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みとして、日常生活支援住居施設というものが創設されたところであります。
今回補正予算を計上しております生活保護支援対策事業ですけれども、こちらにつきましては、平成30年の生活保護法の一部改正によりまして、単独での居住が困難な生活保護受給者の方に対しまして、一定の支援体制を確保し、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みとして、日常生活支援住居施設というものが創設されたところであります。
今回補正予算を計上しております生活保護支援対策事業ですけれども、こちらにつきましては、平成30年の生活保護法の一部改正によりまして、単独での居住が困難な生活保護受給者の方に対しまして、一定の支援体制を確保し、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みとして、日常生活支援住居施設というものが創設されたところであります。
2点目、日常生活支援住居施設の認定状況は、についてです。生活保護法第30条第1項の規定による、日常生活支援住居施設として認定されている無料低額宿泊所は、千葉県では11ヶ所あります。木更津市の生活保護を受けている方が居住している無料低額宿泊所で、該当するのは何施設でしょうか。また、認定を受けていない施設に入所している場合との違いをご説明ください。 3点目、ケースワーカーの自立サポート。
│ │ │ │ 3) 社会福祉協議会での対応 │ │ │ │ │ (4) 無料低額宿泊所に関すること │ │ │ │ │ 1) 県条例の設備及び運営に関する基準 │ │ │ │ │ 2) 日常生活支援住居施設
16ページに移りまして、3項2目扶助費、補正額1,966万2,000円の増につきましては、医療扶助受給者が増加し医療扶助費の不足が見込まれること、また、令和2年10月の法改正により新設された日常生活支援住居施設の委託事務費が発生するため、所要額を計上するものです。
初めに、歳入歳出予算の補正のうち、歳入では、第16款国庫支出金、第2項国庫補助金において、日常生活支援住居施設の創設に伴う生活保護システム改修業務委託料の追加に伴い、生活困窮者自立支援事業費補助金87万4,000円を増額。
4項生活保護費、1目生活保護総務費の4、生活保護システム整備事業136万4,000円の増額につきましては、生活保護法の改正により創設された日常生活支援住居施設への委託事務費を積算する機能等を追加するためシステムを改修するものです。 続きまして、議案第12号 令和2年度佐倉市介護保険特別会計補正予算につきましてご説明申し上げます。 予算書の80ページ、81ページをお願いいたします。
第16款国庫支出金では、外国人受入環境整備交付金の追加、生活困窮者自立支援事業費補助金で、日常生活支援住居施設の創設に係る生活保護システム改修に伴う増額、障害者総合支援事業費補助金で、障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症等対応衛生用品備蓄事業補助金に伴う追加、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金で、認知症高齢者グループホーム等防災改修等整備支援事業補助金に伴う追加、保育対策総合支援事業費補助金
次に、議案第6号 令和2年度鎌ケ谷市一般会計補正予算(第3号)所管部分でありますが、生活保護事務に要する経費において、住居のない方の生活保護の申請相談時に無料低額宿泊所や日常生活支援住居施設への入所について面談のみでは十分な状況把握に基づいて判断することが困難と考えるが見解を伺うとの質疑に対し、生活保護の申請相談などの状況で支援の必要性について判断が困難な場合、保護施設への一時入所措置や無料低額宿泊所
2点目は、生活保護法による日常生活支援住居施設とはどのような内容なのか、伺いたいと思います。 3点目に、小中学校のGIGAスクール構想で、端末リース料の3分の1は国庫補助金がありますけれども、リース満了後に更新する際には、そのリース料に国庫補助金が見込めるのか。それとも更新に際しては市の独自事業となるのか、見通しについて伺いたいと思います。 次は、第7号議案について2点伺います。
今回、条例で一時的な居住の場ということで規定をしており、この一時的な居住の場については入居を必要とする期間はそれぞれの入居者の状況によってさまざまであり、日常生活の支援が必要な方については、生活保護法の改正により新たに規定された日常生活支援住居施設の認定を受ける無料低額宿泊所に中長期入居することも想定されることから、条例では一律に入居期間を規定はしていない。
このような現状に鑑みまして、より手厚いサービスの必要な方というのが現実的に入居されていること、そういったことから、今回の法改正に基づいたこの基準の中でも、無料低額宿泊所のうちで、十分な支援の体制が整っている施設を日常生活支援住居施設として認定することとし、この施設の認定要件については、現在国のほうで検討している状況ではございますけれども、こういった施設へ中長期間入居することも想定されるということで、
さらに、1人で暮らすことが難しい生活保護利用者については、必要な日常生活上の支援を提供する仕組みを新たにつくるということで、こちらが日常生活支援住居施設と呼ばれる。 ここに入れるかどうかは福祉事務所が入所を判断する。だから、船橋市も中核市だから都道府県同様に最低基準をつくるし、入所の判断も、それは福祉事務所がするということだから船橋市もやるということである。